地域に密着して、空間情報を機軸とした情報・建設コンサルタントサービスを提供してまいります。
国際航業グループ 琉球国際航業株式会社

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開示等の⼿続きについて

2022年10⽉1⽇

当社では、保有個⼈データの本⼈またはその代理⼈からの開⽰、訂正・追加・削除、利⽤停⽌・消去等のお求め(以下「開⽰等の求め」といいます)に法規制に従って対応させていただきます。

(1)開示等の求めの対象となる事項開示等の求めの対象としている保有個人データの項目は、次のとおりです。

1.氏名2.住所3.性別
4.生年月日5.電話番号6.顧客ID
7.メールアドレス8.個人番号(マイナンバー)9.その他取得情報


(2)開示等の求めのお申し出先
開示等の求めは、所定の請求書に必要書類を添付のうえ、下記宛先に郵送にてお申し出下さいます様にお願い申し上げます。

宛先
〒901-0152
沖縄県那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター4F
琉球国際航業株式会社 営業管理部宛


(3)開示等の求めに際して提出していただく書類
本人が開示等の求めをされる場合には、次の(a)をダウンロードし、所定の事項をご記入の上、本人確認のための書類(b)または(c)を同封しご郵送下さい。

  1. 個人情報開示・第三者提供記録開示・利⽤⽬的通知請求書安全管理措置に関する情報提供請求書訂正・追加・削除等請求書利⽤停⽌・消去請求書、 (該当する手続きの請求書をご記入ください。)
  2. 現住所表記のある公的身分証明証の写し
    例:運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、印鑑証明書、外国人登録証明書または在留カード・特別永住者証明証等
    ※運転免許証は、現住所が裏面に記載されている場合は裏面も送付してください。
    ※個人番号カードの写しを提出する場合は、表面のみ(個人番号の記載のない面)を複写してください。
    (個人番号通知カードは不可)
    ※現住所と公的身分証明証記載の住所が異なる場合には(c)にてご対応下さい。
  3. 現住所表記のない公的身分証明証の写しと3カ月以内の個人番号なし住民票写し原本
    例:健康保険証、身体障がい者手帳または療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳

(4)代理人による開示等の求め
開示等の求めをされる方が、未成年者、未成年被後見人、もしくは成年被後見人の法定代理人、または開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人である場合は、次の書類(a)または(b)をご同封下さい。

  1. 法定代理人の場合
    ・本人確認書類
    ・法定代理人の本人確認書類(※本人確認書類と同様)
    ・本人が未成年者の場合:戸籍謄本(親子関係の分かるもの)
    ・本人が成年被後見人の場合:登記事項証明書(成年後見人名の記載があるもの)
    ・本人が未成年被後見人の場合:戸籍謄本(未成年後見人名の記載があるもの)
  2. 委任による代理人(任意代理人)の場合
    ・本人確認書類
    ・任意代理人の本人確認書類(※本人確認書類と同様)
    ・委任状(実印)
    ・本人の印鑑証明書

(5)開示等の求めの手数料およびその徴収方法
利用目的の通知、開示の求めに対しては、1回あたり1,000円を手数料として徴収させていただきます。開示等のお求めの申請書類に1,000円分の郵便切手を同封してください。
なお、手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡を申し上げますが、所定の期間内に手数料のお支払がなかったときは、求めがないものとして対応させていただき、既に支払われた手数料があったとしても返金されません。

(6)開示等の求めに対する回答方法
 ・当社が保有する、本人に関する保有個人データおよび第三者提供記録の開示請求については、本人より請求いただいた方法(電磁的記録を媒体へ保存して郵送、電子メールへの添付、または書面での提供のいずれかの方法によりますが、請求いただいた方法による開示に多額の費用が要する場合や、当該方法による開示が困難な場合には、書面による方法により開示させて頂く場合があります。)により開示いたします。
 ・当社が保有する、本人に関する保有個人データの訂正、追加、または削除の求めについては、申請書記載のご住所に電子メールまたは、書留もしくは本人限定受取郵便にて書面により回答申し上げます。

(7)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めに伴い取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲内でのみ取扱うものとします。ご提出頂いた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、5年間保存し、その後廃棄させて頂きます。

(8)保有個人データ、第三者提供記録の不開示事由について 
次のいずれかに該当する場合は、開示等の求めの対象となる情報を不開示とさせていただき、不開示の決定をした場合はその理由を通知いたします。また、不開示の場合でも、既に支払われた手数料につき、返金されません。
 ・本人確認ができないとき
 ・代理権が確認できないとき
 ・所定の申請書類に不備があったとき
 ・開示等の求めの対象が保有個人データまたは第三者提供記録に該当しないとき
 ・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
 ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
 ・違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるとき
 ・国の安全が害され、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれや、交渉上不利益を被るおそれがあるとき
 ・犯罪の予防、鎮圧、操作その他公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるとき
 ・他の法令に違反することとなるとき

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